練習は第2、第4土曜日の午前7時〜45分頃まで
当日の体調を伺って、それぞれの方のペースで洗足池を周回します。
会員構成は、現在のところ30代〜60代が主となっています。
スロージョギングは子どもから大人までどなたでもご参加いただけます。
下記の会員規約の通り、当クラブの年会費は3,000円です。(ご家族の方は1000円)
他にスポーツ保険への加入をお願いしています。
第1条(名称)
本会は「洗足池スロージョギングクラブ」と称する。
第2条(団体所在地)
本会の団体所在地は部長宅とする。(詳細は伏せます)
第3条(目的と活動内容)
本会は、以下の日本スロージョギング協会の理念に基づき、スロージョギング活動及び野外活動を通じて、会員相互の親睦をはかる。
【スロージョギングクラブ設立について】
日本は、平均寿命、健康寿命ともに世界のトップクラスを維持していますが、国民の7割が日常生活に悩みや不安を感じ、老後の生活設計や自分の健康についての悩みや不安が多いと報告されています。認知症やうつ病、生活習慣病、新型栄養失調などは現代の社会環境に起因する新たな対応課題と言えます。
私たちは、世界に先行した超高齢化社会に備え、いつまでも楽しく自立した生活を送り、誰もがこの長寿を喜べる社会にする必要があります。その基本として、運動と栄養の正しい知識に基づいた生活習慣の形成と社会参加があります。
田中宏暁教授は、「にこにこペース」の運動の健康効果の研究と実証に基づき、ランナーが速く走れるための科学的根拠の究明と共にメタボ解消や健康寿命延伸のために必要な要素として食事と軽運動を掲げ、なかでも「スロージョギング」を人々の心身の健康を支える運動として、国内外への普及・啓発と指導者の養成に尽力されました。
現在、(一社)日本スロージョギング協会は、運動と栄養知識(食育)や地域活動とコミュニケーション(社会参加・世代間交流)を融合したヘルスツーリズム、スロージョギングダイエットキャンプ®の展開、企業の健康経営サポート、世界的なスロージョギングの普及・貢献などに取り組んでいます。
これまで、各地で設置されている「ジョギングクラブ」や「スロージョギングクラブ」では、指導者の独自性(個性)が強く現れることとなり、「スロージョギング」本来の方向性が不透明になりかねません。これまで以上に基本的な知識の共有と活動主体間の協働が求められています。
このような背景の中で、(一社)日本スロージョギング協会は、各地に設立されたスロージョギングクラブを協会認定クラブとして設置し、スロージョギングを楽しく継続できる環境づくりに力を入れて参ります。
クラブ理念
・日本スロージョギング協会推奨のニコニコペースの理論に基づくトレーニングを実践する
・ニコニコペースで楽しく走ることを大切にし、健康寿命延伸を目的とする。
・クラブ活動を通して生きがいづくり、仲間づくりを実現することを目的とする。
スロージョギングクラブ運営の10ケ条
1.スロージョギングクラブの理念を十分に理解し、目的に賛同したメンバーが加入すること。
2.(一社)日本スロージョギング協会認定アドバンス資格者が指導者として加入すること。
3.座学を年に2回程度(運動、栄養、救命救急)取り入れること。
4.クラブ参加者については保険に加入すること。
5.クラブを通して、参加者同士の交流を図ること。
6.クラブを通して、健康づくりへの関心を高めること。
7.クラブ活動中の健康管理については個々の管理とすること。
8.入退会は会員の自由意思により決められる。
9.通院中の方は、かかりつけ医に相談して行うこと。
10.クラブ認定料として日本スロージョギング協会に毎年1万円を支払うこと。
第4条(会員及び入退会)
1、第3条に賛同するものを会員とする。
2、入会、退会は、部長に書面または口頭で届け出ること。(休会も含む)
第5条(役員)
本会は次の役員をおく。 代表者1名 指導者1名以上 事務局・会計係2名
なお、指導者については、日本スロージョギング協会のアドバンス資格者が前提となる。
第6条(経費・会計)
本会の会員は、総意により平等に負担し、会員に報告すること。
本会に必要とする経費は、会員からの年会費によって支払うことで、会員総意のもと平等に負担し、日本スロージョギング協会へ各種サポート費用を始めとする経費支出の内容について、総会にて会計係より会員に報告する。会計年度の開始日は、4月1日とする。
第7条(会費)
本会の会員は、年会費として3000円を支払うものとし、初回年会費は、入会開始月に支払う。
ただし、会計年度後期からの入会者は半額とする。
毎年度更新については、会計年度開始の4月に会費を支払うものとする。
第8条(会議・総会)
本会は、年に1度総会を開催する。部長は必要に応じて会員を招集することができる。
第9条(規約の改正)
本会の規約は、総会において会員の2/3以上の賛成を得なければならない。
第10条(個人情報の取り扱い)
本会が、活動を行うため必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、
「個人情報取扱方法」に定め、適正に運営するものとする。
第11条(本会の設立日)この会は、2019年(平成30年)4月1日に設立する。
第12条(本会の規約)この規約は、2019年(平成30年)4月1日より実施する。
以 上